現代の日本では、遺体を焼却して骨を葬る「火葬」が葬法の主流となっています。

昔は身分の高い人だけが火葬を行っており土葬が一般的でした。

しかし、伝染病の拡大を防ぐために今の火葬文化へと変化していきました。

今回は火葬に関するルールをいくつか紹介します。

・死亡後24時間以内の火葬は禁止

これは実際にある法律に記載されている内容です。24時間以内であれば蘇生する可能性があった

時代の名残です。火葬場が空いているからという理由だけではすぐに火葬することはできません。

ただし、「妊娠七ヶ月に満たない死産のとき」「感染症での死亡」の場合は例外となります。

 

・市町村役場が発行する「埋葬許可書」がないと火葬できない

死亡診断書と同じ日に埋葬許可書が受けられます。流れとしましては

1.医師から死亡診断書を書いてもらう

2.死亡届に必要事項を記入

3.役所に死亡診断書、死亡届を提出

4.手続き終了後、埋葬許可書を受け取る             

このような順序で事は進んでいきます。

手続きは届出人以外の代理人に書いてもらうことが出来ますので葬儀社に任せていただいて大丈夫です。